復興庁による震災遺構の保存に対する支援について




復興庁による震災遺構の保存に対する支援について

復興庁は平成25年11月15日に東日本大震災の津波による惨禍を語り継ぎ、自然災害に対する危機意識や防災意識を醸成することに一定の意義があり、さらに今後のまちづくりに活かしたいとの要望も強いとして津波による震災遺構の保存に向けた支援の方針を示し、震災遺構の所在する市町村において、課題を整理の上、①復興まちづくりとの関連性、②維持管理費を含めた適切な費用負担のあり方、③住民・関係者間の合意が確認されるものに対して、以下の条件で復興交付金を活用して震災遺構の保存に対する支援を行うことを発表した。

①各市町村につき、1箇所までを対象とする。

②保存のために必要な初期費用を対象とする(目安として、当該対象物の撤去に要する費用と比べ過大とならない程度を限度する)。

③維持管理費については、対象としない。

④なお、住民意向を集約し、震災遺構として保存するかどうかの判断までに時間を要する場合、その間必要となる応急的な修理に係る費用や結果的に保存しないこととした場合の撤去費用については、復興交付金で対応する。

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